日頃から当施設をご利用いただき誠にありがとうございます。
中小企業振興会館では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、施設使用の取り止め・延期を行う場合の還付等について、下記のとおり、既にお支払済の使用料を還付(返金)いたします。
1.期間
令和2年2月20日から令和2年3月15日の間のご利用分
2.取り止め・延期理由
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するために施設使用の取り止め・延期を行った場合に限ります。
《お問合せ先》
■公益財団法人名古屋産業振興公社 中小企業振興会館営業課
電話:(052)−735−2111