愛知県知事が新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言を発出したことを受けて、令和2年4月1日付けで発表させていただきました貸施設の使用休止期間について、以下のとおり、休館期間の延長を実施いたします。
1.休止期間
(変更前)令和2年4月13日(月)から令和2年5月10日(日)
(変更後)当面の間(開館の見通しがついた場合は、速やかに公表します)
※なお、緊急事態宣言の期間が延長された場合など、今後の状況によっては、予約分の使用をお断りすることがあります。
2.使用料の還付(返金)について
休館に伴い、既納の使用料は還付(返金)致します。
《お問合せ先》
■公益財団法人名古屋産業振興公社 中小企業振興会館営業課
電話:(052)−735−2111