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update:2021/11/05

新型コロナウイルス感染症に係る施設使用の取り止めにおける施設使用料等の還付について(延長)

当館では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、施設の使用を取り止める場合、以下のとおり既にお支払い済みの使用料を還付(返金)いたします。

対象期間:令和3年10月18日から令和4年3月31日の間のご利用分
※今後の状況に応じて、終期を変更する場合があります。

詳しくは、中小企業振興会館営業課にお問合せください。

 

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