デザインホール(以下「施設」という。)の使用を希望される方は、「デザインホール使用申込書」により、公益財団法人名古屋産業振興公社(以下「公社」という。)へお申込みください。
お申込みは、使用開始の日の13か月前の月の初日より行うことができます。
同一の使用者による施設使用の申込みは、引き続き30日以内としてください。
施設の使用を承認したときは、「デザインホール使用承認書」を発行いたします。
ただし、次の各号の一に該当するときは、施設の使用の承認をいたしません。
施設及び附属設備の使用料は、別紙の「使用料金表」によります。なお使用料は、当公社の指定する支払期限までにお支払いください。
施設使用料は、使用の承認後、指定の期日までにその2割相当額をお支払いいただき、残りの8割相当額は、使用日の前3月までにお支払いください。また、指定の期日までに施設使用料をお支払いいただけない場合には、使用承認を取消しさせていただくことがあります。
①使用日の前3月まで・・・施設使用料の8割をお返しします。
②使用日の前1月まで・・・施設使用料の5割をお返しします。
※使用日の前1月を過ぎますと、施設使用料はお返しできません。
ただし、使用者の責めに帰することができない事由により、施設の使用ができないときはその全額をお返しいたします。
使用者は、その使用の権利を譲渡・転貸することはできません。
次の各号の一に該当するときは、使用の停止、又は使用の承認を取り消す場合があります。
当公社の承認を受けないで、施設の設備等を大幅に変更、又は特別の設備を設けることはできません。
使用終了後、又は使用の停止若しくは使用承認の取消しがなされたときは、すみやかに施設を原状に回復してください。
施設の使用にあたり、当公社に損害を与えたときは、その損害にかかわる必要経費を負担いただきます。
使用者は、次の各号を遵守し、また、入館者の全員にも周知徹底くださるようお願いいたします。
次の各号において主催者・出演者・参加者及び観客等に損害が生じた場合、当公社に重大な過失がない限り、当公社は賠償の責任は負いません。
管理のため必要があるときは、使用の承認をした場所に立ち入ることがあります。この場合、正当な理由がない限り立入りを拒み、又は妨げないでください。
関係法令に定められた諸規定を遵守し、届出及び許認可申請についての必要な手続きは、使用者が確実に行ってください。
施設の使用に際しては、別に定める利用案内の内容を遵守してください。