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保健センターへの届出
保健センターへの届出
1.飲食物の提供
(1)提供の制限
飲食物を提供する場合は、事前に当ホールにお申し出ください。また以下の場合は飲食物の提供はできません。
①保健センター、消防署等の関係法令に抵触、又はデザインホールの管理運営上支障がある場合。
②ロールバックチェア(可動式収納椅子)を使用する場合。
(2)届出及び営業許可
催物で、不特定多数の来場者に対して飲食物の提供を行う場合は、必ず、名古屋市中保健センターへ届け出て、その指導に従ってください。
特に催物会場で調理行為を伴う飲食物の提供、及び会場での調理行為がなくても、提供品目によっては営業許可が必要な場合がありますので、事前にご相談ください。
名古屋市中保健センター 保健管理課 食品衛生・動物愛護担当
TEL 052-265-2257
名古屋市中区栄4-1-8中区役所4F
(3)注意事項
床・壁・備品等が汚れるおそれがある場合は、必要に応じた養生をしてください。
ホワイエ等共用部分での飲食物の販売及び提供は原則としてお断りします。
提供内容によっては、業者委託での清掃をお願いする場合がございます。(費用は主催者負担)
(4)原状回復
飲食物の提供に伴い発生する、弁当の空き箱・容器等のゴミ類や残飯等の生ゴミは主催者の責任で確実に処理してください。
飲食物の提供にあたって、壁・床・備品等を汚損した場合は、主催者の責任で原状復帰していただきます。
提供及び養生に必要な備品等は利用者にて用意してください。